税理士ドットコム - [確定申告]給与所得が少なく、配当所得がある場合の税金の計算方法について - アルバイトを給与所得とし、配当所得を総合課税で...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 給与所得が少なく、配当所得がある場合の税金の計算方法について

給与所得が少なく、配当所得がある場合の税金の計算方法について

お世話になります。
アルバイトなどで給与所得が天引き後で90万円ほど。
別途、上場企業からの株式配当が20.315%の税引き後で60万円ほどあります。
配当金は、特定口座の確定申告なしで受け取っています。
この場合は、アルバイトと配当金の合計所得150万円にさらに税金がかかるのでしょうか?

税理士の回答

アルバイトを給与所得とし、配当所得を総合課税で配当控除を利用する確定申告をすれば、配当で徴収されていた所得税が還付されます。なお、住民税については配当の申告不要を選択されるとよいです。

本投稿は、2020年01月15日 23時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
160,429
直近30日 相談数
852
直近30日 税理士回答数
1,415