給与所得が少なく、配当所得がある場合の税金の計算方法について
お世話になります。
アルバイトなどで給与所得が天引き後で90万円ほど。
別途、上場企業からの株式配当が20.315%の税引き後で60万円ほどあります。
配当金は、特定口座の確定申告なしで受け取っています。
この場合は、アルバイトと配当金の合計所得150万円にさらに税金がかかるのでしょうか?
税理士の回答
中島吉央
アルバイトを給与所得とし、配当所得を総合課税で配当控除を利用する確定申告をすれば、配当で徴収されていた所得税が還付されます。なお、住民税については配当の申告不要を選択されるとよいです。
本投稿は、2020年01月15日 23時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







