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税金を払わず亡くなった場合

母親と長男の間で建物共同名義の母の持ち分を長男に売却をしました。
その際に申告をせずに母親が亡くなってしまいました。
息子は取得税は支払っています。
この場合 母親の税金は相続人に支払命令が
来ると思うのですが、来た場合相続人全員の印鑑とか必要になってくるのでしょうか?
それとも代表者1人が支払えば良いのですか?
税金は売却された長男が払う予定です。
よろしくお願いします。

税理士の回答

確定申告すべき者が、確定申告前に申告しないで亡くなった場合は、相続を知った日から4ヶ月以内に相続人が確定申告します。相続人が複数いる場合は、連名で申告します。その際にすべての相続人の印鑑が必要です。(認印で可。)
確定申告すべき者が、確定申告期限を過ぎても、申告せずになくなった場合は、相続人が申告義務を引き継ぎます。この場合は無申告ですから加算税がかかります。

民法の規定では、未払の税金は、相続人が相続分に応じて負担することになっています。そのため、納付書は相続人ごとに作成してください。その上で、相続税の申告が必要な場合は、納付書にかかわらず負担した人が債務控除します。
もっとも、相続税の申告は、亡くなった者の8%程度ですから、ほとんどの人は関係のない税金です。

長谷川先生お答えありがとうございます。
代表して長男が支払うのである場合でも
相続人全員が作成することになるぼでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税金の負担は、相続人間の話し合いで自由にできますが、被相続人の申告義務は、相続人がそれぞれ負う規定ですので、相続人全員が連名で作成することになります。

回答ありがとうございます。
例えばですが 相続人1人が「嫌だ」とごねて作成できない場合はどうすれば
良いのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

連名で氏名を書く用紙に「死亡した者の平成年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」があります。
その、氏名のところに「申告せず」と表記してください。

その人だけ、準確定申告をしていない状態になります。
その人だけ、無申告となります。

他の人は申告義務を果たしたことになります。

ごねた人は無申告です。当然のことながら、ごねた人の責任であって、どうするかはごねた人が考えることです。無申告加算税など払わなくて良いお金を払うことになると思います。

本投稿は、2020年01月16日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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