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遺産相続した土地の売却収入の確定申告と租税特別措置法第39条の適用について

遺産相続により土地を相続し、相続人全員で売却しました。
その分の確定申告をしたいのですが、
特例で「租税特別措置法第39条」が適用できるのか、知りたいです。

背景
・被相続人が亡くなってから1年2ヵ月後に遺産分割協議締結
・遺産分割協議締結後6ヶ月後に売却、相続
→亡くなってから1年8ヶ月で売却
・相続税は申告、納付済

国税庁HPには特例を受けるための要件として
⑴ 相続や遺贈により土地や建物を取得した者であること。
⑵ その土地や建物を取得した者に相続税が課税されていること。
⑶ その土地や建物を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。

とあり、3つとも要件満たしているかと思っています。
(今回は譲渡≒売却と解釈していますがよいのでしょうか)
適用されるのでしょうか?

また実際に確定申告書作成コーナー(PC)で確定申告する際は
「相続税額・取得費加算額」には相続税額を記入すればよいでしょうか?
その際、相続税は上記土地分とは別に預金分も申告されており、土地分と預金分が合算された相続税ならわかるのですが、上記土地分のみの相続税を計算して記入する必要があるのでしょうか?

いくつも申し訳ないですが、宜しくお願いいたします。

税理士の回答

特例の適用は可能と思われます。譲渡には売却も含まれます。
 加算される相続税額は、「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」を使用して計算しますが、この明細書の作成は難解であり、このコーナーでは説明困難ですので、税理士に依頼するか税務署の確定申告書作成会場で職員の作成指導を受けることをお勧めします。

さっそくのご返答、ありがとうございます。
特例適用可能とのことで、安心しました。
具体的に「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」が必要とご助言いただき、ネットで調べることができました。
相続税申告書の第1表、第11表などからC×(A/B)で計算してみました。
税務署でも確認しようと思いますが、形にできそうで安堵しています。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年01月18日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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