掛け持ちバイトをしている大学生の確定申告について
私は大学3年生なのですが、昨年のバイト経歴が
2019年1月…塾①(2017年8月より勤務。2019年1月で退職)
2019年2月~3月…バイト無し
2019年4~5月…塾②(2019年4月より勤務開始)
2019年6月~7月…休職
2019年8月~現在…コンビニ、塾②(掛け持ち)
その他に、8月9月中に単発アルバイトを何度かと、5月中に大学で授業TAの仕事も行いました。
要するに、様々なところで少しずつバイトをしていました。
以上を踏まえた上で質問が2点あります。
1.掛け持ちでアルバイトをしている場合は確定申告は必要ですか?
2019年1~12月の収入としては千円以下切り上げ計算で
塾①…10万円
塾②…8万円
単発バイト…7万円
授業TA…2万円
コンビニ…15万円
という感じで巷でよく聞く103万円の壁は全く超えていません。
ただ、掛け持ちをしていると確定申告をしなくてはならないとよく聞くので、今年はしなければならないのかなと思っています。どうなのでしょうか?
2.過去何年分までなら確定申告できるのか?
昔も103万円の壁を越えたことは全くないのですが、確定申告をするとお金が返ってくるかもと友人に勧められたのでもし可能なら過去のバイト代も確定申告しようと思うのですが、過去何年分までなら確定申告が可能なのでしょうか?
この2点について教えていただければ幸いです。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

松田憲三
確定申告の義務はありませんが、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができる権利があります。
確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。これまでに申告をしていなかった場合、平成27年分については、令和2年12月31日まで申告することができます。
同様に、令和元年分については、令和2年1月1日から令和6年12月31日まで申告することができます。
ご回答ありがとうございます。大変助かりました。還付金がもらえるかもしれないとのことで、確認してから確定申告してみようと思います。ありがとうございました。

松田憲三
お役に立てて良かったです。源泉徴収票の源泉徴収税額欄に金額が入っていたら、その金額の合計額が戻ってきますよ。
本投稿は、2020年01月20日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。