[確定申告]措置祝金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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措置祝金

措置祝金を現金にして、生命保険から口座に入金をした場合、確定申告する必要はありますか?

税理士の回答

据置祝金は、契約者(保険料負担者)と受取人の関係に応じて、据置発生時に所得税または贈与税の課税対象となります。
つまり、契約者(保険料負担者)と受取人が同一人の場合は、据置発生時に所得税(一時所得)・住民税の課税対象となります。
また、契約者(保険料負担者)と受取人が別人の場合は、据置発生時に贈与税の課税対象となります。
いずれも、基礎控除(所得税は38万円、贈与税は110万円)額を超える所得があれば、確定申告が必要になります。

ありがとうございました。
契約者と受取人は、同一人物です。
30万の措置祝い金なんですが、受取をしたあとにすべきことを教えてください。よろしくお願いします。

一時所得になりますが、50万円の特別控除がありますので、30万円の措置祝金をもらっても税金はかかりません。

本投稿は、2020年01月21日 09時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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