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開業に関する相談

FPの人に相談したことで、本当か不安になったので、ここでも相談させていただきます。
開業届を出さなくても、青色の確定申告の申請さえしっかえいしておけば、青色の確定申告を出すことができる。
開業届は出したほうがいいが、出さないといけないわけではない。(だしたほうが経費として認められやすくなる。)

は本当でしょうか?

ご回答いただければ幸いです。

税理士の回答

開業届けは所得税法で提出が義務付けされていますので、任意ではありません。
また、開業届けを出した方が経費を認められやすいというようなことはないと思います。

開業届を出さなくも、青色申告申請書を提出すれば、青色で確定申告することができます。税務署は、青色申告承認申請書が提出されれば、開業したとみなします。しかし、開業届は、開業と同時に提出されることをお勧めします。

ご回答ありがとうございました!

では、開業届をだした方がいいのは何故でしょうか?

開業届を出すことにより、以下のようなメリットがあると思います。
1.税金関係のお知らせ(情報)が税務署から送付される。
2.金融機関によっては屋号付口座(屋号+個人名)を開設できる。
3.フリーランスや自営業の方が保育園の申し込みを行う場合、就労状況の 申告書類として開業届の添付が必要書類とされている自治体が多い。
4.保険や共済加入の時に、特に事業用の賠償責任保険に加入する際に、開業届の写しの提出を求められることがある。

本投稿は、2020年01月21日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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