家賃収入より経費のが多いときの確定申告
サラリーマンです。不動産収入に関する確定申告について教えて下さい!
保有している不動産を2019年10月に賃貸の募集開始、12月15日に契約して開始しました。
家賃収入は12/15~31の半月分しかありませんが、
貸し出す為に、室内クリーニング・リフォーム等の経費がかかり、経費の方が多くなりました。
このとき、確定申告をするメリットはあるのでしょうか。
家賃収入以外は、サラリーマンとしての給与所得のみです。
この給与所得の控除に使えるものなのか、或いはこの損を来年度に繰り越しして、来年の家賃収入にあてられるものなのか。
お知恵を拝借できますと幸いです!
税理士の回答

白色申告でも、不動産所得の赤は給与所得との損益通算ができます。なお、損失の繰越控除については、青色申告のみ認められています。
確定申告を今まで一度もしたことがなく、青色?白色?などよくわからないのです…。

青色申告は、税務署に開業届、青色申告承認申請書を提出した場合に認められる申告になります。白色申告は、特に税務署に届を提出しなくても申告ができます。申告についての詳細は、所轄の税務署にお問い合わせいただければ教えてもらえると思います。
本投稿は、2020年01月22日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。