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学生の確定申告について

大学一年生でアルバイトの掛け持ちをしており、親の扶養内です。A社では26万、B社では32万程給与として収入を得ました。どちらも源泉徴収されておらず、扶養控除申告書はB社に提出しようと思います。この場合兼業さきが20万円超えていますが、合計で103万以下なので、確定申告は不要という認識で誤ってないのでしょうか?よろしくお願いいたします。

税理士の回答

給与収入の合計額が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。なお、扶養控除等申告書は、1か所しか提出できませんので、収入の多い方(B社)に提出されるのが良いと思います。

本投稿は、2020年01月24日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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