非課税の主人の分の生命保険料の確定申告方法について
今年度年間収入が100万以下の主人の分の生命保険料(引き落とし口座、契約者ともに主人の名義)を、妻の私の確定申告に入れることは可能なのでしょうか?
私の今年度年間収入は210万です。少しでも還付金があればと考えています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

通常、生命保険料控除は支払った人が控除することになります。
ご主人の口座から引き落としになっているということですが、例えば、ご主人が無収入であれば、奥さんの収入で支払っていると言えるとは思いますが、現金で口座に入金した場合、奥さんが払っていると証明するのは難しいかもしれません。
なお、奥さんが保険料負担者ということになれば、満期保険金を受け取ったときの課税関係が変わってしまいますので、後々贈与と言われないようご注意ください。
本投稿は、2020年01月26日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。