確定申告の際、国保税の控除金額は世帯主が全額申告すれば良い?
確定申告の国民健康保険料について、
「支払った人がその金額を記入する」と聞いた事があるのですが、
例えば、世帯主が夫(年金暮らし)なので、請求は、夫に一気にきてますが、全て払わせるのは申し訳ないので、妻(パート)が、国民健康保険料の半分を手渡しで、夫に渡しているスタンスを取っている場合、確定申告では、どうすればよいのでしょうか。
とにかく、請求が来ている(世帯主)のは夫ですから、夫の確定申告の欄に全額記入すればよいのでしょうか。
※何故、半額払っているかと言いますと、妻と夫がどのような内訳になっているのか、内訳表をみても分からなかったからです。
税理士の回答

お調べのとおりルールは「あなたが支払ったものを引けます」なので、負担した人が誰かとは別物だと思われます。「支払った」とは、窓口払いの場合は窓口に出向いて支払った人、口座引き落としの場合は口座名義人だと私は思います。
ただし、窓口払いの場合はエビデンスに誰が窓口に出向いたのか記録が残りませんのでそのへんはご自身で判断されればよろしいのではないでしょうか。
参考になる国税庁のホームページがこちらです
Q5.妻の公的年金から特別徴収される介護保険料などの社会保険料
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q5
バカみたいな話ですが、法律改正しないかぎり仕方ないですね。
ありがとうございました。
引き落としは夫ですが、家庭内で妻がざっくりと半額負担しているというような場合なのですが、
夫が全額控除で申請すると、妻は家庭内で半額払っているし、控除も使えないとなると還付金と次の住民税も高くなってしまうと思うので、その場合はどうすれば良いのかと思ったのですが、
明細書の内訳は一応送られてきますが、それでも確実な一人当たりの保険料はわからないのですよね?
ですから、個人的に出し合った金額を記入して申請するのは(合計が世帯主金額になっていたら)
別に構わないのか。と思ったですがどうでしょうか。
本投稿は、2020年01月26日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。