ボランティアの活動資金のために
ボランティアの活動資金のために副業を行っています。完全に種別は副業に当たるのですが、使用目的がボランティア団体の活動費としたいとき結局代表である自分の給与所得になると思うのですがやはり確定申告をして税を納める必要があると言う見解でよろしいでしょうな?他に方法がありましたら教えていただきたいです。
税理士の回答

酒屋就一
その副業が誰かに雇われて給与をもらうものでしたら、給与所得になり所得税の対象になると思われます。
ボランティア活動については残念ながら優遇措置などはありませんが、災害に対する義援金などを支出した場合は寄付金控除という形で減税を受けられる可能性があります
本投稿は、2020年01月28日 01時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。