海外赴任中に日本で保有する株式を売却した場合
下記のケースの場合、確定申告をする必要があるのか教えていただけますか?
シンガポール赴任中(2014年~赴任開始)に日本の上場企業の株式を売却
・2019年5月に日本の証券会社の一般口座で保有していた株式を売却
・2019年7月に日本へ帰国、7月以降は日本在住
この場合、譲渡益に対して発生する税金は日本側では発生しないため
日本での確定申告は不要という認識ですが間違いないでしょうか?
ご回答いただければ助かります。
税理士の回答

安島秀樹
はい それでいいと思います。
ご回答ありがとうございました。
2019年末時点で帰国し、日本在住しているのであれば確定申告が必要かもしれないという話も聞いていたので、申告が不要とのことで安心しました。

安島秀樹
非居住者のときに売った株は日本に戻っても申告しなくてだいじょうぶです。
日本はそういう税制です。
本投稿は、2020年01月29日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。