グループYoutuberの所得について、確定申告、源泉徴収
複数人で1つの賃貸を借り、Youtubeの広告収入で生活しております。
昨年youtube事務所を辞め、個人事業主となり、確定申告などを自分達ですることなりました。
私達グループは、代表の1人の個人名義に、広告アドセンスや、企業案件の収入が入っている状況で、その代表よりみんなにお金を分けている状況です。
源泉徴収されている収入もあれば、所得税を引かれてない収入もあります。
そこで質問なのですが、
『節税的』に
①個人事業主が1人で収入を得ていることとし、確定申告をしたほうがいいのでしょうか?
②代表以外のメンバーを外部注文とし、外注費でお金を渡す。そのような証明書はどのようにして発行できるのてしょうか?
その際所得税もすべてかかるのでしょうか?
③所得税免除?となる103万以下ぐらいまで、代表がメンバーに外注費で支払う。その支払った分の所得税分は戻ってくるのでしょうか??
・全く確定申告や源泉徴収が訳分からなく右往左往している状況で、質問自体も理解出来るものか分かりませんが、どうか回答宜しくお願いしますm(_ _)m
節税出来る方法を教えて下さい。
税理士の回答

ご質問から判断しますと、代表が事業主として、メンバーには外注費で渡すやり方がベストだと思います。メンバーからは領収書をもらうか振り込みにすれば、振込票が証拠書類になります。
なお、メンバー以外に給与の支払いがなければ、源泉徴収義務者にはなりませんので、メンバーに支払う金品は、源泉徴収する必要はありません。
なお、外注費として貰ったメンバーの収入は、給与所得ではなく、事業所得又は雑所得になりますので、収入から必要経費を引いた所得金額が38万円(令和2年以降は48万円)を超えると所得税がかかってきます。
ご返答ありがとうございます!m(_ _)m
あと追加で質問しても宜しいでしょうか?
メンバーである私は、代表からの雑所得と、アルバイトからの給与所得があります。
2つの所得を合わせても100万には至りません。
①そこで確定申告するには、白色申告か、青色申告どちらのほうがいいのでしょうか??
②パソコンや、編集ソフト、パソコンの増設メモリなどの料金を消耗品費にして青色申告すると、節税出来るのでしょうか??
③編集用パソコン(18万ほど)を分割で購入しましたが、昨年(令和元年)の分割支払いの一年分の合計金額で消耗品費として、経費にできるのでしょうか?

①2つの所得なのか収入なのか分かりませんが、雑所得であれば青色申告はできませんので、確定申告の際は白色申告になります。
②雑所得は収入から必要経費を差し引いて所得金額を計算しますが、白色申告であっても収入を得るために直接必要な支出であれば必要経費になります。
③10万円を超えるパソコンは購入した年の経費になるのではなく、減価償却費として4年の耐用年数によって償却(4年に分けて必要経費に)することになります。
続けてご回答ありがとうございますm(__)m
バイトから頂いているのが給与所得です。
もう一つが、youtubeグループリーダーから頂く雑収入になります。
そこでまた質問をさせて頂きたいのですが。
①2019年分の1ヶ月ごとの請求書(メンバーからリーダーに対しての請求書)を作成しているのですが、請求額の金額は消費税込みで請求したほうがいいのでしょうか?それとも消費税対象外、または税抜きで請求しても良いのでしょうか?
実際にはそのまま消費税関係なく現金で手渡しで支払っている状況です。『途中から振り込みに変更(こちらも消費税抜き)』
税込みにしないとならない場合、実際にリーダーからメンバーに払った金額を税込み価格として請求書を作成しても大丈夫なのでしょうか?
②上の作成した請求書の一年間の合計金額を、確定申告書Bの収入金額等の雑収入のその他の欄に記入で大丈夫でしょうか?
③↑のその記入欄の経費に撮影で購入したものなどを経費にいれてもいいのでしょうか?
④請求書の品目として「映像制作一式」にしようとしているのですが、この品目名で大丈夫でしょうか?
すいませんがご回答お願い申し上げますm(__)m

①消費税法や国税庁の通達では、免税事業者は消費税を請求してはいけない旨は記載されていません。また、免税事業者も消費税を上乗せして請求しなければ、仕入れ時に払った消費税を自己負担しなければならないことになります。したがって、免税事業者であっても、消費税を請求することに問題はありません。どうするかはリーダーと相談してください。
②雑所得欄の収入に記載してください。
③必要経費は収入を得るために直接必要な支出ですので、該当すれば記載してください。
④請求書の内容は、リーダーに詳細を求められなければ、結構だと思います。
ご返信ありがとうございますm(__)m
①つまりリーダーからメンバーに手渡した金額が、税込み価格とし、税抜き価格を計算して請求書に明記すれば申告は問題ないとういことでしょうか?
例請求額 「50000円の場合」
単価45455円
税率10%「4545円」
合計 50000円
②リーダーは開業届けを出していないので青色申告ができないと思うのですが、今から開業しても、昨年の分は青色申告は出来るのでしょうか?
③経費が大量にかかって赤字状態でも青色申告をしたほうが良いのでしょうか?

①一般的な請求書の記載方法ですので、それで結構です。
②開業届を出していないと青色申告ができないということはありませんが、例えば令和元年分から青色申告をするためには、昨年3月15日までに青色申告申請書を提出しておく必要がありました。
したがって、最短で令和2年分から青色申告をしようとすれば今年の3月15日までに青色申告申請書を提出してください。
③青色申告の特典として、純損失が出た場合、その損失を申告することによって3年間繰越控除が適用できますので、赤字でも申告した方が有利です。
本投稿は、2020年01月31日 00時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。