田畑を譲渡したときの確定申告書について
年金生活者の個人です。100年近い自宅を再建するため、相続した田畑(相続後5年経過)を不動産会社に売却し、その資金と自己資金で、自宅を新築しました。譲渡所得として20%程の税金を納めなければならないでしょうか。軽減する方法はないのでしょうか。(取得価格不明)
税理士の回答

田畑であれば、残念ながら税負担が軽減される特例はないと思います。
(売却金額−取得費(売却金額の5%)−譲渡費用)✖️20%(別途復興所得税2.1%)の税金がかかります。
本投稿は、2020年01月31日 17時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。