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株主優待の確定申告について

クロス取引により株主優待をたくさん取得しましたが今更ながら確定申告が必要な事に気がつきました。雑所得になることは理解しましたが不明点があります。相談毎は以下です。
1.カタログや商品などは会社がいくら相当と書いてあることが多いのですがこの金額なのでしょうか?カタログを申込んで最終的に実際届いたものを見ると送料が加味されていてそれほどの価値がないように思いますが、その場合も会社の言い値となりますか?
2.クオカードなど使わず換金すると、90%になるとします。この場合90%なのか100%になるのかどちらでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

1.会社の表示金額を使用するのが妥当と考えます
2.クオカードをもらった時点で収入として認識しますので、100%の金額を使用するのが妥当と考えます

本投稿は、2020年02月01日 06時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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