不動産所得と株式投資について
相続した農地を貸し出して、不動産所得を得ています。また特定口座源泉徴収ありで株の運用をしています。
以前は、農地の貸し出しをしていなかったため、確定申告をしていませんでした。
①農地の貸し出しについては、不動産所得でいいのか?(そのままの農地として使用している)
②株の利益が25〜30万(特定口座源泉徴収あり)、農地の貸し出しは、固定資産税を差し引くと数千円の利益となりますが、確定申告は必要なのでしょうか?
③このような場合、どうしたらいいのか、アドバイスをお願いします。
税理士の回答

① 不動産所得になります。
② 特定口座源泉徴収有の所得は、申告の必要はありません。不動産所得は他に所得があるなどで確定申告をする場合には合わせて申告する必要があります。
③ 他の所得の状況が分かりませんが、他の所得と合わせた金額が所得控除額を上回り、納税額が算出される場合には確定申告の必要があります。ただし、給与所得者や年金所得者の場合には、それ以外の金額が一定金額以下のときは申告不要とされています。
回答ありがとうございます。
私は給与所得者で年末調整を行いました。農地の貸し出し所得と株式運用、給与所得が収入の全てとなります。
この場合は確定申告が必要となるのでしょうか?

年末調整済みの給与所得者の場合は、申告しない特定口座分を除いたその他の所得が20万円以下の場合は確定申告が不要ですので、不動産所得の金額が20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。
本投稿は、2020年02月02日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。