【青色申告】家賃の経費計上
自宅でネットショップをしている個人事業主なのですが、今年度から青色申告しようと思っています。
下記条件の場合、家賃の何十%かは経費として申告できるのでしょうか。
○自宅の約半分を事務所(主に在庫商品の保管)として利用。
○開業届けを過去出した所在地から、引っ越ししてる。
(引っ越しの際、何か届けは必要か税務署で尋ねましたが不要とのことでした)
○家賃の支払いは夫名義になっている。
また開業した年度に白色申告しましたが、その後利益がなかったので5年ほど無申告です。
このような状態でも青色申告申請は可能でしょうか。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。旦那様が家賃を支払っているのなら旦那様にお支払いする形となりますので旦那様の所得が増えることになります。ご自分でお支払いされているのなら按分割合で家賃計上できます。開業届けより住所変更しているのなら、変更届でを税務署に提出する必要がございます。上記が整い、帳簿をきちんとつければ青色申告は可能です。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

生計を一にする配偶者その他の親族に支払う家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。
ただし、生計を一にする配偶者から業務のために借りた建物に関する家賃等の費用は、業務の必要経費にすることができますので、在庫商品の保管等で実際に事業専用として利用している部分に関しては必要経費とすることができます。
下記サイトの「3」(2)イをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
青色申告に関しては所定の期限までに承認申請手続きを行えば適用することができます。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年08月26日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。