結婚引っ越し後の確定申告について
失礼いたします。
2019年の3月まで、A県の自宅でピアノ教室を個人でしておりました。
同年6月に結婚しB県に引っ越す為、3月いっぱいでピアノ教室は閉室いたしました。
3月末に、税務署へ廃業届と青色申告の取りやめ届出書を提出いたしました。
その際、税務署に「6月に結婚し引っ越します。」とお伝えしました所、
「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出手続書を、B県の税務署に提出してください」
と言われましたので、結婚引っ越し後、B県の税務署に提出いたしました。
2019年6月に結婚と引っ越しをし(苗字も変わりました)、今にいたります。
4月から現在まで私は仕事はしておらず、収入がない専業主婦です。
3月までは父の扶養に入っており、現在は夫の扶養に入っております。
そして先日、以前住んでおりましたA県の税務署から、
A県の私の実家に、旧姓宛で、確定申告書が届きました。
確定申告書B第二表の住所氏名欄には、私の実家の住所と旧姓氏名が既に印刷されております。
そこで質問です。
【質問1】
2019年1月~3月まではA県の実家に旧姓で住んでおりましたので、
実家の住所と旧姓氏名でA県の税務署宛に提出するのでしょうか?
【質問2】
第一表の住所氏名欄も、旧住所と旧姓氏名を書き、印鑑も旧姓のものを押すのでしょうか?
(個人番号と住所氏名の内容が異なってしまうのですが大丈夫でしょうか?)
【質問3】
還付される税金(収入が少ないので還付される税金はないと思いますが)の受け取り場所欄に
現在の(結婚後、氏名を変更した分の)銀行口座番号を記載すると思いますが、
質問1と2で旧姓氏名を使用していたら、一致しないと思いますが大丈夫でしょうか?
【質問4】
先程記載いたしました通り、2019年から現在は専業主婦で収入はない状態です。
今年度、来年度は専業主婦のままいるつもりです。
所得税・消費税の納税地の異動に関する届出手続書をB県の税務署に提出しましたが、
来年2月にはB県から確定申告書が届くのでしょうか?
(こちらも先程記載いたしましたが、A県には廃業届と青色申告の取りやめ届出書を提出済です。)
届きました際、無収入なので未提出でも大丈夫でしょうか?
以上、長くなりましたが、お教えいただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2091.htm
納税地に異動があった場合
(異動前の納税地の所轄税務署長に提出します。)
A県には廃業届と青色申告の取りやめ届出書を提出済です。
→取りやめは、いつからでしょうか?
2019年? 2020年?
情報の行き違いがあるようですが、納税地は、現在の住所地です。
2019年3月廃業のため、申告の有無が税務署では把握できないので、2019年分が送付されたと思います。
2019年3月までの所得で申告不要なら無視して構いません。
申告する場合でも、その申告書用紙は使わず、現在の納税地に、現在の名前でしてください。
長谷川様
ご回答ありがとうございます。
青色申告の取りやめ届出書ですが、平成31年4月に提出し、
「平成31年分の所得税から、青色申告書による申告を取りやめることにしたので届けます。」
と、記載いたしました。
2019年1月~3月分は収入が30万程になりますので、
青色申告ではなく白色申告にしようと、青色申告は取りやめました。
ですので、今回届きました確定申告書は白色申告になります。
納税地に異動があった場合
(異動前の納税地の所轄税務署長に提出します。)
この文と、
情報の行き違いがあるようですが、納税地は、現在の住所地です。
申告する場合でも、その申告書用紙は使わず、現在の納税地に、現在の名前でしてください。
この文が、読解力がなく、よく理解出来ておりません。
結局、私は以前住んでいたA県に旧住所と旧姓を記載し、2019年1月~3月までの申告を提出すべきなのでしょうか?
もしくは、現在住んでいるB県に現在の住所と氏名で2019年1月~3月までの申告を提出すべきなのでしょうか?
それとも、2019年1月~3月の所得が30万程なので申告を提出しないでもよろしいのでしょうか?
質問1~4の詳しいご回答を、それぞれいただければ分かりやすいので、
お忙しいところ申し訳ございませんが、それぞれのご回答をいただいてもよろしいでしょうか?
続けて申し訳ございません。
来年度、夫の勤務先に所得証明書を提出しなければならない場合、
所得が38万以下でも確定申告をしておかなければならない、と、ネットで拝見しました。
ですので、2019年1月~3月分の所得は30万程ですが、確定申告はしておこうと思っております。
質問1~4までのご回答、引き続きよろしくお願いいたします。

「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出手続書を、B県の税務署に提出してください」
ここが、間違いです。B県は移転先です。
異動前のA県の税務署でなければなりません。
ですが、正しく申告していれば、A県から申告書が出ていないとの連絡があったら、B県の税務署に○月○日に申告済みですと答えれば支障はありません。
もともと、所得が基礎控除38万円以下しかなければ申告義務がありません。
問1 A県ではなく、現在の住所地B県に申告するなら申告してください。(申告義務はないので申告しないのもありです。)
問2 現在の姓名を書きます。
問3 還付口座は、現在の姓名の口座を指定してください。
問4 廃業届けは3月ですから、今回は届いたと思います。
届いて、申告しないのもありですが、恐らく、来年は届かないと思います。
長谷川様
何度も申し訳ございません。
ありがとうございます。
ここが、間違いです。B県は移転先です。
異動前のA県の税務署でなければなりません。
A県の税務署に提出すべきだったんですね。
B県の税務署に提出し、何も言われず普通に受け取ってもらえたのですが…。
質問1~4までのご回答もどうもありがとうございました。
とてもよく分かりました。
先程追記いたしましたが、来年度、夫の勤務先から「奥さんの所得証明書を提出してください」と言われるはずなのです。
この場合、2019年1月~3月分の所得が基礎控除38万円以下ですが、確定申告を行っておかなければ所得証明書はもらえないとネットで拝見したのですが、お間違いないでしょうか?
長谷川様
ご回答をいただけないのでもうご覧になっていないかもしれませんが、先日ご質問させていただいた件を再送させていただきます。
来年度、夫の勤務先から「奥さんの所得証明書を提出してください」と言われるはずなのです。
この場合、2019年1月~3月分の所得が基礎控除38万以下ですが、確定申告を行っておかなければ所得証明書はもらえないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年02月05日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。