法人から送られてくる支払調書について
個人事業主として活動しており、記事執筆も行っています。
複数社のなかの1社からメール添付で支払調書が送られてきました。
しかし、下記のような問題点?がありました。
・支払いを受ける者の住所の欄に正しい住所ではなく、【不明】と書かれていた
・支払者の電話番号が記載されていない
・整理欄がない
というものでした。
これで問題ないか確認してほしいと言われましたが、上記の内容の支払調書は確定申告時の際に添付しても意味を成すのでしょうか?
上記の問題点のなかで、修正してもらう必要がある部分はどれでしょうか?
お手数ですが、
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

支払調書については、確定申告書への添付は義務付けられていないため、必ずしも添付する必要はないと思います。しかし、ご相談の支払調書は有効ではないと思います。支払を受ける者の住所が正しく記載されている必要があります。
ご返答ありがとうございます。
かしこまりました。
住所について先方に確認してみようと思います。
追加の質問なのですが、住所=不明としているということは、
源泉徴収した税金を、企業側がまだ納めていない可能性もあるのでしょうか?(請求書には住所を記載していたのですが…)
企業が税務署に私からの源泉徴収分を納税する際には、私の正式な住所が必要という認識でよかったでしょうか?
ご返答いただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

企業側は、源泉徴収した源泉税を期日までに納付していると思います。企業側が納付の時は、支払先の住所は必要ないです。どのような原因で支払調書の住所が不明になったのか、通常では考えられないと思います。企業側に確認をされて、正しい支払調書を再発行して頂くよう依頼された方がよいと思います。
ご回答ありがとうございます。
先ほど電話があり、
毎月納めていて、支払調書は年に1度国税に提出しているとのことでした。
調べてみると【法定調書は1月31日までに提出しなければなりません。】とありましたので、現時点で出来上がっていないので期日から遅れてしまっていますよね。
色々と心配なことが多いのですが、これが原因で税務署から私に連絡がある、訪ねてくるなどはないのでしょうか?
面倒な事態になるにも嫌なので…
よろしくお願いいたします。

法定調書(支払調書を含む)は、会社に提出する義務があります。問題があれば、会社側の責任になります。支払調書(有効なもの)を支払先に送付するのも会社の義務になります。相談者様がご心配することは何もないと思います。
ご回答ありがとうございます。
安心いたしました。
本投稿は、2020年02月06日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。