過去の帳簿の間違いを今期分で修正しても問題ないですか?
フリーランスで、在宅で活動しています。
やよいの青色申告クラウドを使用しているのですが、
ソフト内で帳簿している預金残高がマイナスになっており、通帳の内容と一致しません。
実はこれは2018年ごろからで、売り上げの帳簿内容等は間違っていないと思うのですが、毎回通帳の預金残高や定期預金の数字が合わず、そのままにしてきました。
おそらく、クレジットカードの買掛金の処理や、預金に絡むいくつかの処理がソフト上で間違っているんだというところまでは分かってきたのですが、
その修正内容を、例えば「2019/12/31の日付で『<修正>●●の買掛金未回収分』」のような感じで、
今年2020年の確定申告の内容として含めていいのかが分かりません。
帳簿の知識があまりないので、ソフト内で出来れば済ませたいのですが…税務署から指摘を受けるでしょうか?
どなたかご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
過年度の誤りはその過年度の年に係る修正としてすべきであるというのが原則です。現状のままにしておく場合、もしくは、その修正を例えば今年2020年の確定申告の内容として行う場合、税務署から指摘を受けるか否かは後の税務調査の場で判断されるため、現段階では誰にも分からないという状況です。
お役に立つことができれば幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご返答いただきありがとうございます。
言葉をしっかり理解できなくて申し訳ないのですが、
つまり、過去に間違えた帳簿は遡って修正して、その過去の年の申告は改めて修正(もしくは更生)申告として出すべきということでしょうか?

森田有為
こんにちは。
ご返信いただきましてありがとうございます。
分かりにくい表現で申し訳ございません。
ご認識の通りになります。例えば、2018年度の誤りがあった場合は、2018年度の確定申告をやり直すのが原則的な取扱です。
お役に立つことができれば幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
お返事いただきありがとうございます。
大変助かります。
重ねて気になった点を質問させていただきたいのですが、
自分でも色々と調べていく中で、一度申告した年の帳簿は修正してはいけないという内容を見かけたのですが、
過去の年の申告を改めて提出する場合、該当する年の帳簿は修正しても問題なのでしょうか?

森田有為
こんにちは。
ご返信いただきましてありがとうございます。
「一度申告した年の帳簿は修正してはいけないという」という内容はどのようなものかお教え下さい。確定申告が間違っていた場合の取扱は国税庁のHPに次の通り記載されております。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/07.htm
お役に立つことができれば幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
お返事ありがとうございます。
私の帳簿では、
【2018年分の貸借対照表】の処理で、クレジットカードの支払いの処理や、積立金の処理などいくつかの間違いがあるようで。。
それらを修正しないと2019年の期首残高などにも影響が及ぶので、正しい数字に直したいのですが、
そうなると「2018年の処理が間違っていると思われる日付の内容を修正することになるな」と思ったんです。
しかし、自分で帳簿の修正について調べていくと、
【基本的に申告が終わった年の帳簿をいじると期首残高の内容などが変わってしまうため直接帳簿を修正してはいけない】
という説明を見たのです。
【申告後の帳簿は触ってはだめだから、仕訳形式で過年度の修正作業を行います】という内容を見つけ、
使っている会計ソフトで、その手法でなんとか対処しようとしているのですが、思っているように修正されず…
どこがどのように間違えているのかはある程度分かってきたので、
過去の帳簿を直接修正したほうが、本当はしっかり修正出来るのですが、簿記のルール上なのか、それはだめなようで…
簿記の知識がないため、ソフトと自分で調べた知識に頼るしかなく、混迷している状況で。
修正箇所を正しくしないと、修正申告なのか更生申告なのかも分からない状況です。
以上、長々と失礼致しました。
よろしくお願い致します。

森田有為
こんにちは。
ご説明いただきましてありがとうございます。
freeeのQ&A通り、2019年の期首残高を正しい数字にするためには2019年の仕訳で対応していただきます。そうなると、ご認識の通り2018年の帳簿はそのままになります。
2018年につきましてはやむを得ないため、帳簿はそのままにして、確定申告書上で正しい税額を示すことになります。例えば、交通費が帳簿上500円となっていて正しくは300円だとすると、申告した利益を200円増やして修正申告するイメージです。
大変恐縮ながら、ご相談者様の帳簿を拝見しないと正確なご対応が困難であるため、税理士にご相談いただくことをお勧めします。
お役に立つことができれば幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
お返事いただきありがとうございます。
ご丁寧な解説、大変助かりました。
とりあえず、2019年の数字が正しくなるような申告と、出来るだけ早く2018年の正しい申告書を作成しておこうと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月07日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。