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決算報告

法人で中小企業で確定申告書は、自分で作って税務署に出してもいいのでしょうか。それともそれは税理士業務だから法律違反になりますか?

税理士の回答

 日本の税制度は「自主申告納税制度」ですので、ご自身(会社内)において申告書を提出することが前提となりますので「税理士法違反」にはなりません。
 但し法人の場合の申告書は、作成が難しいため「税理士」に依頼する方法人が多いだけですので、ご安心ください。

 決算書が作成してあれば、税務署の窓口でも教えてくれますが、時間がかかると思いますので事前に予約をしていかれることをお勧めします。

債務者が免許を返納した税理士のアドバイスをもらって自分で決算書を作成するのは可能ですか?それとも元税理士または債務者が法律違反となりますか?

 元税理士が違反となる可能性が有りますが、「決算書」だけであればギリギリ大丈夫です。

決算書ではなく決算書を含む確定申告書でした。

 残念ながら税理士法違反となります。
 免許(資格)があっても、日本税理士会に登録の無い税理士が行う行為は違反となります。

大変わかりやすく教えていただきありがとうございました。

 ベストアンサーを有り難うございます。
 これからもご不明なことがありましたら「みんなの税務相談」にご質問ください。

本投稿は、2020年02月07日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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