税理士ドットコム - [確定申告]元彼氏からの慰謝料(示談金)が課税対象なのかどうか教えてください。 - 私の分かる範囲で記載させて頂きます参考になれば...
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元彼氏からの慰謝料(示談金)が課税対象なのかどうか教えてください。

付き合っていた彼氏に数年騙されており、
2016年4月にその精神的苦痛費用として100万円の慰謝料をもらいました。
この慰謝料が確定申告の対象になるか教えて頂きたいです。
また、対象外であるなら、どのような処理をすべきなのか教えて頂きたいです。
万が一対象になるとしたらいくらかかるのかも教えて頂きたいです。

騙された内容は、数年間二股をかけた後、もう一人の彼女と結婚していたにも関わらず、
それを隠して私と付き合い続け、1年後に私と結婚の約束をしていたという内容です。
怪しいなと思うことは何度かあったため、その度に本人に確認をとり、結婚の話が出たときも、
何度も何度も本当に他に女の人はいなのか確認した結果このような事態が起こりました。
本人も完全に非を認め、何かしらの責任をとるという事でしたので、慰謝料をもらいました。
慰謝料の内容は下記となります。
・私への精神的苦痛に対する費用
・相手の家族や会社に上記の内容を言わない
最終的には示談金の要素も含まれる形となりました。
ネットで調べた際に、離婚の際の慰謝料は非課税というのを見たのですが、
こういったケースが見つからなかったのでご相談させて頂きました。
精神的なものに対する支払なので、非課税対象になるかとは思うのですが、
その際、どういった形で報告すべきなのも教えて頂きたいです。

ひとつ懸念点なのは、示談書のやり取りを交わしたのですが、
その時にあまりに辛く、書類を見るのも手元に置いておくのも耐えられなかったので
破棄をしてしまいました。
ただ、振り込まれるまでのやり取りや、示談書案の書類のやり取りは
すべてメールで残っております。

ご回答のほどどうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士


私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の精神的損害に対する慰謝料については、所得税は非課税となっています。
従いまして、申告その他手続きも必要有りません。

慰謝料の非課税内容について詳しくは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1700.htmを参照ください。

契約自体は契約書が無くても有効ですので、「示談書」が無いことのみで課税されることは考えにくいです。
でも、念の為メールは保存されておかれる方が良いと思います。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

ご回答ありがとうございました。頂いた内容に安心致しました。早急なご返信感謝いたします。

本投稿は、2016年08月31日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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