確定申告の控除と年末調整について
現在病院に勤務しており、主となる勤務先(A病院)と週末のバイト(Bクリニック)で2箇所より収入を得ています。
A病院より年末調整の書類を出して欲しいと言われ、生命保険証明書の書類を提出しました。
これから確定申告なのですがその際に作成する申告書の中で「所得から差し引かれる金額」に控除される生命保険控除「4万」や社会保険料控除の金額を再度記入しても良いのでしょうか?
または年末調整をしていないふるさと納税分しか記入せず、他は「0」にすべきなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

黒木一登税理士事務所の黒木です。
生命保険料控除、社会保険料控除については第二表に源泉徴収票の金額をそのまま記載してください。

確定申告をされるときは、A病院からの源泉徴収票に記載されている所得控除等を再度記入することになります。

年末調整は、その給与収入だけで税金の精算を行う手続きですが、他に収入がある人は、合算した上で税金の精算ができていません。
ですから、確定申告は、年末調整のやり直しと考えてください。
年末調整で控除した所得控除に、ふるさと納税分の寄付金控除を加えて所得控除額を計算します。
回答頂きありがとうございます。
その際に確定申告時に「A病院の源泉徴収票」や「生命保険証明書・社会保険控除証明書」等の再添付は必要でしょうか?
既にA病院に原本を出してしまったため、年金事務所や保険会社に再発行が必要かと思い連絡したところ、「そういう目的での再発行は必要ないと思います」と指摘され質問させて頂きました。
よろしくお願いいたします...!

証明書の添付も二面の内訳の記載もいりません。
本投稿は、2020年02月10日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。