在宅ワークでの確定申告は必要でしょうか?
昨年より自宅でアンケート集計の仕事を始めており支払調書を見たところ昨年1年で35万でした、この場合は確定申告は必要無いと考えていいでしょうか?
また今年は少し増える予定でおそらく1年で65万ぐらいになります。
この場合は確定申告は必要なのでしょうか?
扶養控除と配偶者控除の違いがわからず質問しました。
家族構成は旦那(年収850万)と私、子供2人(小学生)です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

1.在宅での収入は、雑所得になります。以下の様に、所得金額が38万円以下(令和1年の場合)であれば、確定申告は不要になります。
収入金額35万円-経費=雑所得金額
2.令和2年については、所得金額が48万円(令和2年から改正)を超えれば、確定申告が必要になります。
収入金額65万円-経費=雑所得金額
なお、相談者様の場合は、家内労働者等の必要経費の特例65万円を受けられる可能性があります。所轄の税務署に確認をされた方が良いと思います。
3.配偶者控除38万円は、配偶者の所得金額が38万円以下であれば、ご主人が受けられる控除です。扶養控除38万円は、所得者が生計を一にする親族(所得金額が38万円以下)を扶養している場合に受けられる控除になります。
回答ありがとうございます。
1についてですが収入金額-経費=雑所得金額が38万円以下なら申告不要と言う事でしょうか?
また3の配偶者控除を考慮すると令和2年については所得金額が48万円を少し超えるぐらいなら(例えば49万円とか)48万円以内に抑えた方がいいと言う事でしょうか?
追加の質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

1.所得金額が38万円以下(令和1年の場合)であれば、確定申告は不要です。
2.配偶者控除38万円を受けるためには、所得金額を48万円(令和2年の場合)以下にする必要がありますが、所得金額が48万円を超えても、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられますので所得税には影響はないです。
わかりやすい説明ありがとうございました!
家内労働者等の必要経費の特例65万円についてはアンケート会社の仕事を自宅で行っているのですが給与明細が支払調書なので業務委託と言う事はわかっていますが認められるかは微妙なので一度確認してみます。

家内労働者等の必要経費の特例65万円の適用条件は以下の様になります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が65万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
本投稿は、2020年02月11日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。