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個人事業主が会社を設立したのですが

個人事業主です。昨年一時期に大きな収入を得たため法人を設立いたしました。しかし設立が浅いため各種費用が重なり代表である私がかなりの資金を個人的に貸し付けました。法人としての売り上げは決算前ですがまだ微々たるものです。問題は個人事業主として設立間もない自身の法人への貸付を確定申告(白)時にどのような名目で計上するのが一番節税できるのか教えてください。

税理士の回答

法人に対する貸付は経費にはなりませんので
確定申告で計上する事はありません。
貸付を受けたモノから法人が経費を払いますので
個人で計上してしまった、二重に経費が計上
されることになります。

本投稿は、2020年02月12日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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