雑所得の源泉徴収税20%は確定申告で戻りますか?
ソーシャルレンディングで年間20万以上の配当があり、確定申告をしようと思っていますがすでに20%の源泉徴収税を取られています。この税金は戻ってくるのでしょうか?ちなみに自分の所得税率は33%のところにいます。年収如何という話を聞いたこともありますが、教えてくださいませ。
税理士の回答

ソーシャルレンディングの配当金は雑所得として確定申告することになりますが、源泉徴収されている金額は確定申告の際に控除することが可能です。ご相談の文面では所得税率が33%とのことですので、所得控除の金額によっては確定申告で若干の追加納税になることも予想されます。
相談者様が1カ所だけの給与所得者で年末調整される方であれば、給与所得以外の所得の合計額が20万円以下の時は確定申告を省略することもできます。ご相談の文面では20万円以上とのことですので確定申告は必要になると思われます。
宜しくお願いします。
ありがとうございました!非常によく理解できました。今後ともよろしくお願い申し上げます。
ありがとうございます!よくわかりました。
本投稿は、2016年09月03日 09時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。