外交員報酬 確定申告
現在会社員で同じ会社から給料と外交員報酬を受け取っています。
外交員報酬分は、自分で確定申告をして下さいと言われました。
例えば給料固定月額15万。外交員報酬が、年間300万、源泉徴収税額30万の場合に還付は、ありますか?
ちなみに給料と外交員報酬が、別会社からだとまた税額が、変わりますか?
税理士の回答

外交員報酬は、事業所得になり、収入から収入を得るために直接要した費用を差し引いて所得金額を計算します。
したがって、収入だけ分かっても必要経費の金額がわからなければ、所得金額も税額も計算できませんので、速やかに必要経費を算定してください。
また、確定申告の際は、事業所得だけではなく、総合課税となる給与所得も併せて申告する必要があります。
なお、外交員報酬が別の会社であっても所得計算に差異はありません。
交通費などの領収書を取ってなかった場合は、どうしたらいいのでしょうか?
12月ので1か月分だけは、あります。
交通費は、4万円前後です。携帯代金月1万円などは、あります。

今後残すようにしてください。
領収書がなければ何らかで推計するなどして計算するしかないですね。
いずれにしても、収支内訳書を記載して確定申告書と併せて提出しなければなりません。
本投稿は、2020年02月16日 03時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。