経費が源泉対象になってしまうことについて
お世話になります。フリーランスのライターです。
クライアントから受注を受けてお宅に拝見し、記事を作成します。
その際、クライアントにかわってお土産と取材謝礼のギフト券をお渡しします。
これまではクライアントが同行していたため良かったのですが、
次回から単独で取材に行くことになり、代理購入し、クライアントに取材費とともに請求することになりました。
こちら源泉対象として源泉税が徴収されてしまう見込みなのですが、こちらの実入りにはならない単なる費用なので、若干不思議な気がしてしまいます。これは自身が経費として確定申告することで、源泉徴収されたとしても、実際に私に損なことにはならないのでしょうか?
教えて下さいませ。
税理士の回答
源泉徴収された所得税は、所得計算上で損になることはありません
源泉所得税額相当額は「仮払税金」です
①収入(立替経費を含む)から経費(立替経費を含む)を差し引いた場合
②収入(立替経費を除く)から経費(立替経費を除く)を差し引いた場合
①と②で差引の利益額は変わりませんね
源泉徴収された金額は確定申告の時に、課税されるべき税金から差し引かれて精算されますので影響はありません
ただ、本来すぐに入金すべきお金が確定申告で精算されるまで「仮払税金」として手許にはないので損をした気分になるでしょうね・・・私も同感です・・・
お土産とギフト券がクライアントに代わって立て替え払いしたもので実費精算するものであれば、クライアントに対して売上として請求するのではなく、立替金として請求されてはいかがでしょう。
立替金の領収書を添付して実費の請求であれば、それに関しては源泉徴収は必要ないと思います。
ご参考になれば幸いです。
クライアントンの事務処理の簡便化のため、立替経費を含めた請求書を求めているのしょうね
クライアントからの要請に応えざる得ないでしょう
ちなみにクライアントが直接支払わない旅費等については源泉徴収が義務づけされています(所得税法基本通達204-4)
クライアントンの事務処理の簡便化のため、立替経費を含めた請求書を求めているのしょうね
クライアントからの要請に応えざる得ないでしょう
ちなみにクライアントが直接支払わない旅費等については源泉徴収が義務づけされています(所得税法基本通達204-4)
本投稿は、2016年09月05日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







