税理士ドットコム - [確定申告]車両を資産計上するにあたり困っております。 - 車を事業用資産として計上するときは次の仕訳でよ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 車両を資産計上するにあたり困っております。

車両を資産計上するにあたり困っております。

平成25年4月に普通貨物自動車を300万円で私名義で購入いたしました。
購入当時父親が個人事業主で私は専従者として勤務しておりましたが今年3月に父親が病気で入院したため
父親の事業は廃業として私が新規で事業を開業いたしました。
その後6月に父親が他界したのですが多額の借金があることがわかり弁護士介入の下で相続放棄を
したのですが、その時に債権者より父親の資産に私の自動車が資産計上されているとの指摘を受け
調べたところ購入時より父親が資産として確定申告をしていたことがわかりました。
購入当時、父親が私に買った車の注文書を見せろと言ったことがあったので、たぶんその時に
注文書のコピーを取るなどして確定申告の資料としたのではないかと思います。
この件を弁護士に相談したところ車両名義、頭金の支払口座、返済中のローンなどすべて私名義でしたので
父親の相続財産ではないとのご判断をいただき今も手元に残っております。

この車両を私の事業で使用して確定申告をする場合、どのように資産として計上してよいのか
わからずに困っております。父親が事業用として資産計上していた期間はどのようにして
減価償却費などを計算すればよいのでしょうか?

長文の上、わかりにくい質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

税理士の回答

車を事業用資産として計上するときは次の仕訳でよいと思います。
(借方)車両運搬具 ××× (貸方)事業主借 ×××

資産として計上する価額は、そのときの未償却残高になりますが、お父様の過去の確定申告書(青色決算書または収支内訳書)に減価償却費の明細が付いていると思いますので、その明細から未償却残高を計算することになります。
ご参考になれば幸いです。

服部先生、ご回答ありがとうございました。

出来ましたら再度ご教示お願い致します。
相談させていただいた車両は平成25年4月購入の普通貨物自動車で車両価格270万円です。
平成28年2月まで父親の資産として計上されていた分は
1年目 405,000円(4月から12月)
2年目 540,000円
3年目 540,000円
4年目 90,000円(1月から2月)
合計 1,575,000円

28年3月より開業の私の資産として計上する分は
取得価額 1,125,000円 
28年度 450,000円(3月から12月)
29年度 540,000円
30年度 134,999円

このような計算でよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
ご相談の車両は平成28年3月に新規取得したものではなく従来から所有されていたものですので、取得価額は270万円となります。
そして、事業開始時の未償却残高が1,125,000円となります。
28年3月事業開始であれば、28年、29年、30年の減価償却費の計算は相談者様のお考えの通りで宜しいと思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年09月07日 07時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
666
直近30日 税理士回答数
1,238