パートの掛け持ちの確定申告について
掛け持ちでパートをしています。
初めての掛け持ちで確定申告についてご相談があります。
本業のA社、副業のB社合わせて給与所得が130万円内、そのうち10万円程がB社からの給与です。
この場合確定申告は必要となりますか?
税理士の回答

1.2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.相談者様の場合は、B社からの給与収入が20万円以下ですので、確定申告は不要になりますが、住民税の申告は必要になると思います。
ご回答ありがとうございます。
重ねての質問で申し訳ないのですが
①住民税の申告はどのように行えばいいですか?②現在扶養範囲内で働いているのですが、掛け持ちの場合、仮に年収103万円以上130万円以内の場合扶養から外れてしまいますか?

1.住民税の申告は、お住まいの市区町村の住民税課に2/17-3/16までに申告を提出することになります。
2.年収が103万円を超えますと、所得税の扶養から外れます。社会保険の扶養は、年収130万円未満であれば、扶養内になります。
初めての事で不安ばかりでしたが、丁寧で分かりやすいお答えに安心致しました。たくさんの質問にお答え頂きありがとうございました!
本投稿は、2020年02月20日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。