親名義の土地で駐車場経営。収入は息子。その場合の確定申告についてです。
お聞かせください。
親名義の土地で小規模の駐車場経営(合計4台。毎月賃料が31000円。)をしています。収入は息子である私が得ています。
その場合の確定申告は誰が行うのが適切でしょうか。
ちなみに砂利を敷いて線を引きブロック塀で区画したようなの駐車場です。
それを作るのに二百万円程度かかっています。
自分がネットで調べた限りでは、不動産所得となり、実質的に親の収入となり息子は贈与されているとみなす。との答えや、実際に収入を得ている息子本人が申告する。との回答があり迷っています。
いかがでしょうか。ご教示いただけると有り難いです。お願いします。
税理士の回答

中島吉央
毎年の固定資産税や、200万円の費用は誰が払っていますか?
ご返答ありがとうございます。
去年の11月頃から始めたばかりなのですが今までは固定資産税は親が払っていました。工事費は私が払いました。
連投になりすみません。
あと少し違う切り口からの質問になります。
いまの賃料収入ですと経費(減価償却費と管理費)を引くと20万以下となり確定申告の必要はないかと思います。ここまで合ってますか?
そうしたときは15年の償却後に20万を超える計算になるとしたら、その年に確定申告すれば大丈夫なのでしょうか?その証拠的なもの(建設に掛かった費用)は特に不要なのでしょうか。
15年経つまでは何もせずで大丈夫なのでしょうか。

中島吉央
今まで、親が駐車場業をしていなく、かつ、質問者さんが200万円の費用をかけて駐車業を始めたならば、質問者さんの収入(所得)と考えるのが自然だと思います。この場合、親に対して地代を質問者さんが払っていないのであれば、使用貸借と考えるべきと思います。
なお、本業がサラリーマン(年末調整すみ)であり、給与所得以外の所得が20万円以下なら所得税の申告はいらないですが、住民税の申告は必要です。
ありがとうございます。
住民税は別途やらないといけないんですね。これからやります!
すみません、あと一点です
15年の償却後に経費として算出するものが少なくなり、所得が20万を超える計算になるとしたら、その年に確定申告すれば大丈夫なのでしょうか?その証拠的なもの(建設に掛かった費用)は特に不要なのでしょうか。
15年経つまでは何もせずで大丈夫なのでしょうか。
本投稿は、2020年02月22日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。