宅配の送り状
インターネットにて仕入した商品が届いたときにダンボールに貼り付けてある「貼付票」や「お届先控え」は保存義務があるのでしょうか
(送り状の保存の義務になる?)
よろしくお願い致します。
税理士の回答

送り状が保存対象になるのは、商品や棚卸資産になると思います。仕入したのが商品であれば、保存義務はあると考えます。商品や棚卸資産でなければ、特に保管義務はないと思います。
本投稿は、2020年02月22日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。