確定申告に関する扶養控除について
恐れ入ります。
【2016年度分の確定申告について質問です】
現在、私は日本人です。フィリピン人の妻がいます。
扶養家族として、フィリピン国内に5人います。
扶養控除の対象として、16歳以上の三親等で、送金証明書と、出生証明書及び翻訳文の必用書類はそろってます。
私が知りたいのは、2017年3月の確定申告の際に、
送金の事実として、最低いくらの金額の送金があれば、不要控除の対象として認められるのかが、知りたいです。
例えば、5人(ABCDE)いますが、
Aに対し、2016年1月に5万送金
Bに対し、2016年2月に5万送金
Cに対し、2016年3月に6万送金
Dに対し、2016年4月に6万送金
Eに対し、2016年5月に5万送金
2016年1月から12月までの間、毎月、誰かに送金している状況となる見込みです。
扶養控除として認められる最低ラインとして、どのように、合計いくらの金額を送金すればいいのですか??
お手数ですが、ご回答をお願い申し上げます。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます特に送金額の目安はないかと存じます。詳細は下記の国税庁のお知らせが参考になるかと存じます。お問い合わせ先も掲載されております。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/kokugaifuyou_leaflet.pdf#search='%E6%B5%B7%E5%A4%96%E3%81%AB%E3%81%84%E3%82%8B%E5%AE%B6%E6%97%8F+%E6%89%B6%E9%A4%8A%E6%8E%A7%E9%99%A4+%E9%80%81%E9%87%91%E9%A1%8D'
。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年09月13日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。