掛け持ちでバイトをしている大学生です。こんなとき、確定申告しなくてもいいでしょうか?
掛け持ちでアルバイトをしている大学生です。以下の場合、確定申告はせず、時期をずらして還付申告だけしても大丈夫なのか(追徴課税的なものが課されないか)を知りたいです。
3社でアルバイトしています(いました)が、総年収は103万円以下です。
1社は扶養控除申告書を提出しているので源泉徴収はされておらず、年収20万ほどです。
問題は2つ目で、サブのバイト先が年収20万円を超えていると確定申告の必要があるとネットを見る限り出てくるのですが、私の場合超えています。
最後の1社は20万を超えておらず、昨年の夏に辞めました。
3社とも源泉徴収票は発行してもらっています。新型コロナウイルスも流行っていますし、確定申告で混む時期に行かなくて済むならそうしたいと思っています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中田裕二
給与所得の還付申告であれば、確定申告期限までに申告しなくてもかまいません。
あるいはご自身で申告書の作成ができるのであれば、郵送による申告もおすすめです。(申告書の控えと切手を貼った返信用封筒を同封すれば、受付印押印済みの控えが返送されます。)
本投稿は、2020年02月25日 00時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。