専従者給与を受けている時の副業をについて
飲食店経営をしている夫のもと、専従者として4月から12月まで9ヶ月間(主に夜)働きました。1日4時間程度。
青色専従者届けは出しました。
空いている昼間に副業として、週3.4日仕事を8月から12月までの6ヶ月間したのですが、
専従者給与として認められないのでしょうか。
以上よろしくお願いします。
税理士の回答
専従者に該当しない者としての以下の通り規定されています。
他に職業を有するもの。(その職業に従事する時間が短いものその他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く)
カッコ書きの内容に該当する場合は、除く、とされていますが、それに該当するのかどうかは、難しい判断だと思います。
返答ありがとうございます。
もし、専従者給与として認められなかった場合どうなるのでしょうか?
町民税の申告など、2箇所からの給与所得として申告済なのですが…。
よろしくお願いします。
返答ありがとうございます。
もし、専従者給与として認められなかった場合どうなるのでしょうか?
町民税の申告など、2箇所からの給与所得として申告済なのですが…。
よろしくお願いします。
専従者給与が認められなかった時は、とりあえず、更正の請求といって、奥さんの還付要求の申告をしてみることですね。
是認されて還付されるかは、やってみないとわかりませんが。
返答ありがとうございます。
わかりました。
本投稿は、2020年02月27日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。