【副業】メールレディの確定申告
契約社員として働いております。
現在、副業としてメールレディで18万ほどの所得があります。
その他に趣味の延長で得た収入が少々・・・
ネットでいろいろ調べてみたのですが「20万以下だと確定申告が必要ない」「普通徴収にチェック入れれば会社にはバレない」というのを信じて大丈夫でしょうか?
就業規則には副業については記述がなかったので禁止というわけではなさそうですが、メールレディということもあってバレたくありません。
1番適切な方法をお教え願いたいです、よろしくお願いします。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。就業規則が絶対的なものです。ばれないという絶対的な方法もございません。上記の方法はばれにくいというお話です。ただし、18万円以下ということなので申告不要の範囲ではあります。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

「20万円以下だと確定申告が必要ない」は、給与を一か所だけから貰っていて源泉徴収されている給与所得者で、なおかつ医療費控除などの申告も一切しない人の場合です。従ってすべての人に当てはまるものではありません。また、申告が必要ないのは所得税に関しての話で、住民税に関してはこの特例はありませんので20万円未満でも住民税の申告は必要となります。
「普通徴収にチェック入れれば会社にはバレない」は、バレにくくなるという理解が宜しいと思います。
相談者様が1カ所からの給与所得者であることを前提で考えれば、副業の所得を20万円未満に抑えて、所得税の申告は省略とし、仮に住民税の申告のみを行う場合には「副業に関する住民税は普通徴収」を選択して申告するという方法になると思います。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
お答えいただいたのでわからない点があるのですが、『所得税の申告は省略とし、住民税の申告のみ行う』というのは、どういった形になりますか?(個人で確定申告をしたことがないので・・・すいません)
改めて確定申告をさずに、主な仕事場から配られる確定申告の紙で「普通徴収」を選択すればいい、という見解で間違っていませんか?
何度もすいませんがよろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
「所得税の申告は省略し、住民税の申告のみ行う」とは次のことをいいます。
・所得税の申告=「税務署」に「所得税の確定申告書」を提出しますが、これは不要です。
・住民税の申告=住所のある「市町村」に「住民税の確定申告書」(東京23区であれば「特別区民税・都民税申告書」)を記入して提出します。お住まいの市町村のホームページで確認ができると思います。
職場で配られるのは確定申告書ではないと思いますが、もし住民税に関する記入用紙が配られたら「普通徴収」を選択しておく方が良いと思います。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2016年09月21日 00時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。