譲渡所得の3,000万円の特別控除は登記上の建物の種類と関係しますか?
築50年のビルを売却しました。
以前は貸しビルとして利用していましたが、建物が老朽化して入るテナントもめっきり減ったため、20年前にリフォームして居宅として利用してきました。
ビルに住んでいたことは住民票から証明できますが、建築当時に建物の種類を事務所として登記してあり、居住後もそのままです。
譲渡所得を申告するにあたり、居住用部分(3階建ての2,3階部分)については3,000万円の特別控除を受けることができますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

現実に自己の居住用として使用していたのであれば、特例の適用余地があるかと思います。ただ、事務所登記になっていると税務当局が疑問を持つことも否定できないと思われますので、指摘に備えて、居住用にリフォームしたことを明らかにできるようにしておかれた方がよいでしょう。
ご回答ありがとうございます。
当時は夫が建築業を営んでいたためビルのリフォームも夫が自分で行いました。
夫が亡くなった後会社を精算したのでリフォームの証拠(領収書)などもありません。
ビル内に約20年居住しておりましたが、リフォームした証がなければ特別控除は認められないのでしょうか?
居室として使っていた部分にお風呂やキッチンなどの設備があることがわかる写真などでも証明になりますか?
その他税務署を認めさせられる物があれば頑張って準備したいと思います。
何を準備すればよいかご教授よろしくお願いします。

直接的なものがないのであれば、何があればいいということではなく、集めれれるもの全てを集めた上で、否認されるリスクの下で特別控除適用の申告をするか否かを決定するしかないのではないでしょうか。
本投稿は、2020年03月01日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。