在宅 学生 源泉徴収と130万の壁について
在宅ワーク(webライター)で源泉徴収と130万の壁について質問があります。
現在大学4年生で、業務委託をいただいている職場から1年間の支払調書をもらったところ、
報酬の支払い金額が130万2500円ほどありました。
原稿料なので、上の金額から10.21%が源泉徴収されて、手元に届いています。
①13万2000円ほどの源泉徴収があるのですが、これは所得税にどのように関係してきますか?収入の欄に、130万2500円-13万2000円=117万500円と記載してよいのでしょうか?また、これは社会保険料(扶養の話)の130万円にも適応されますか?
②収入が130万を超えてしまっていますが、これは雑所得にあたり、経費を引く必要があると思います。私の場合、家内労働等の特例で、65万円が経費として引けると思われます。この経費により、130万を超えていないと判断されますか?(社会保険料の扶養から抜けずに済みますか?)
ちなみに直近3ヶ月(10〜12月)の平均月額報酬は90,092円です。
すでに所得の扶養は抜けると親(親の職場)に連絡してありますが、社会保険料の扶養を抜けるという話はしていないため、至急教えていただきたいです。
ちなみに、②で130万を超えると判断された場合、新たに年金と保険料を払う必要があると思いますが、すでに親が支払ってくれた年金と保険料はどのようになりますか?親の支払い分は返ってきて、自分で支払うという認識で大丈夫でしょうか?その際、自分で支払う年金と保険料の目安、その手続きのためには市役所のどこにいけばよいかも教えていただけると助かります。
税理士の回答

1.確定申告の雑所得の収入の欄には、源泉税を引く前の金額を記載します。課税所得金額、所得税が計算された後に、控除された源泉税を引きます。
2.社会保険については、給与収入だけであれば130万円未満が扶養内になります。雑所得の場合は、所得金額で判定されることになると思われます。その場合は、収入金額から引ける経費についても基準があると思います。詳細は、保険料を含めて社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。
本投稿は、2020年03月02日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。