相続不動産売却時の確定申告について
相続不動産を故人が300万で購入し、相続人甲が480万で売却した場合、確定申告は必要でしょうか?(以下の条件があります。)
相続人には甲と乙がおり、仲介手数料を差し引いた200万づつを分配しています。
また、故人が不動産購入時に瓦の葺き替えを200万で行っている(葺き替えないと住めない状態)のですが、購入金額の300万に付随できますでしょうか?
お忙しいところ申し訳ございませんが、ご助言のほど宜しくお願い致します。
税理士の回答

500万ー建物価格および葺き替えに係る減価償却費+仲介料等、が480万以下であれば確定申告が必要です。
本投稿は、2020年03月02日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。