税理士ドットコム - [確定申告]事情があり、高校生で扶養に入ってないです。 - 確定申告は、アルバイト収入(給与所得)とUber Eats...
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事情があり、高校生で扶養に入ってないです。

高校生で、コンビニバイトとUber eatsでお金を稼いでいます。事情があり扶養に入ってない為、そこでかかる税金の事について質問です。
Uber eatsで2019年度に稼いだ分の確定申告をしたいのですが、その年は合計17万稼ぎました。この場合はかかる税金はいくらくらいになりますか?

税理士の回答

確定申告は、アルバイト収入(給与所得)とUber Eats(雑所得)を合わせて申告します。アルバイト収入が分からないと、確定申告が必要なのか不要なのか、また税金の計算もできなと思います。

回答ありがとうございます。コンビニバイトの収入は80万くらいです。

相談者様の場合は、以下の様に合計所得金額が38万円以下になりますので確定申告は不要になります。所得税、住民税は非課税になります。
1.給与所得
収入金額80万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額15万円
2.雑所得(Uber Eats)
収入金額17万円-経費=雑所得金額17万円
3.1+2=合計所得金額32万円

本投稿は、2020年03月02日 19時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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