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確定申告の消費税で、税抜経理ですが、前回の申告時に税込経理をしてしまった。

個人事業で、今まで、税抜経理で確定申告書・消費税申告書で申告していました。
しかし、前回、間違えて、税込経理で、確定申告書・消費税申告書を作成し申告してしまいました。
今回は、今まで通り、税抜経理で申告しようと思っていますが、前回の消費税は、どう扱えば宜しいのでしょうか。
今回の税抜経理の中に、租税公課・雑収入計上をしてしまってよいのでしょうか。

税理士の回答

それでいいと思います。会計処理の変更にともなうものと考えればそれでもいいと思います。修正申告してもいいですけど、気にしなくていいのではないでしょうか。

ご回答、頂きありがとうございました。ご助言通りに作成したいと思います。

本投稿は、2020年03月03日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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