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確定申告は必要ないけど所得税の納付は必要ということですか?

① 日本年金機構から所得税法第203条の3第4号適用分の支払金額 994,304円
源泉徴収額0円

②企業年金連合会から所得税法第203条の3第4号適用分の支払金額 351,756円
源泉徴収額0円

の源泉徴収票がきています。
私は65歳未満です。
妻はまだ正社員で働いています。

etaxに打ち込みましたところ、年金の支払い合計が400万以下でほかに所得はないので確定申告の必要はなしと出ましたが、納付金額が表示されました。

確定申告は行かなくていいけど、所得税は表示された金額を納付しなさいということなのでしょうか?

税理士の回答

 その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。税金の計算をして、納付金額が出たとしても、申告の義務はありません。もちろん、税金の納付も不要です。

大変わかりやすく助かりました。
それでは、確定申告も納付もしないことにします。
この度はご回答くださり、ありがとうございました。

 お役に立てて良かったです。源泉徴収額があって還付申告になる方は、公的年金等の収入金額が400万円以下であっても確定申告した方が有利なので、申告される方もおられます。

ありがとうございます。
そうなんですね。
大変勉強になりました。

すみません。
65歳未満の場合、年金の受給額が108万円以上の場合は所得税を納めると知人より聞いたのですが、私は本当に納付しなくて良いのでしょうか?

 確定申告不要制度について、国税庁のHPを参照して下さい。
https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/release/hodo/hodo_24/24kakusihin/pdf/nenkin.pdf 税金の納付は不要です。 
 

ありがとうございます!
一度申告も納付も不要だと松田様より聞いておりましたが、不安になってしまいました。国税庁のHPも確認してまいります。
この度は誠にありがとうございました。

本投稿は、2020年03月05日 17時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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