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「還付される税金」から「未納付の源泉徴収税額」を引かれて還付金が決められてしまいました?

お世話になります。
令和元年の確定申告もe-Taxで完了し、税務署から「還付金の処理状況に関するお知らせ」を見たところ、申告書B第一票の「還付される税金」から「未納付の源泉徴収税額」が引かれた金額が還付金額になっていました。
収入金額は、令和元年に請負った業務の内、入金があった分のみ計上していて、源泉徴収税額も入金があった分に対して計上しました。
かなり、少なくなってしまいました。
ご教示お願いいたします。

税理士の回答

 回答します。
 未払の報酬や給与があった場合、源泉所得税も納税されていないため、還付申告となった場合は、未納の報酬等が支払われ、源泉徴収されるまでは還付されないこととなります。

 確定申告書で、「未払い」の源泉所得税があった場合は内書で記載されたことと思います。その後報酬等が支払われたときには「源泉徴収税額の納付届出書」を税務署に提出し、還付を受けることになります。

 説明と用紙は国税庁のHPに掲載されていますので、確認してください。
 「未納付の源泉徴収税額に関する還付手続き」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2031.htm

 「源泉徴収税額の納付届出手続」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/6498.htm

 「源泉徴収税額の納付届出書」の様式
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/6498.pdf

 

本投稿は、2020年03月06日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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