税理士ドットコム - [確定申告]「給与所得がある場合の海外FXの税額の計算・考え方」 - 課税所得金額、税金の計算は、以下の様になります...
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「給与所得がある場合の海外FXの税額の計算・考え方」

給与所得がある場合の海外FXの税額の計算・考え方
についてお教え下さい。
(例)
・給与所得     1220万円
・給与所得控除後額 1000万円 (a)
・所得控除額     220万円 (b)
・源泉徴収税額    120万円 (c)
・住民税       50万円 (d)
・海外FX利益    200万円 (e)

既に会社で年末調整を終え、源泉徴収されている前提で
確定申告する場合の計算
・課税所得額(f) 1000(a)-220(b)=780
・源泉徴収税額と住民税マイナス(g) 780(f)-120(c)-50(d)=610
・総合課税
 (610(g)+200(e))×33%-63.6=203.7  *復興特別所得税は除く

お訊ねしたいのは、①上記のような計算で正しいのか
②海外FXの利益に33%の税金がかかるのはわかるのですが、一旦
課税された給与部分に対しても新たに33%の税金がかかることにな
るのでしょうか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

課税所得金額、税金の計算は、以下の様になります。
1.給与所得
収入金額1220万円-給与所得控除額220万円=給与所得金額1000万円
2.雑所得(海外FX)
収入金額ー経費=雑所得200万円
3.1+2=合計所得金額1200万円
4.1200万円ー所得控除額220万円=課税所得金額980万円
5.所得税 980万円x33%-153.6万円=140.4万円
6.140.4万円-源泉徴収税額120万円=差引所得税額20.4万円 
給与所得から源泉徴収された120万円は、税金の計算で引かれます。

早速のご返答ありがとうございます。
年末調整で支払った源泉徴収額はあとから引くことになるのですね。
計算、考え方がよくわかりました。感謝いたします。

本投稿は、2020年03月07日 21時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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