収用等に係る5000万円特別控除のための確定申告の要否について
公共事業で土地売買や建物移転補償を受けた場合には、収用等の5000万円特別控除の提供が受けられます。
事業者からは、買取り等の申出証明書、買取り等の証明書、収用証明書が発行されることも知っています。
しかし、これらの証明書が発行されたとしても、確定申告は必須なのでしょうか。
個人であれば基礎控除があります。この基礎控除の範囲内であれば、確定申告しない(無申告)でもよいのでしょうか。
それとも、5000万円特別控除が適用されれば、土地代・補償金の全額が控除されてしまい、結果、所得が0となる場合には、確定申告が不要となるのでしょうか。
ほかに給与所得があるない、年金受給があるなし、すなわち収用の土地代、補償金以外に収入がない場合に限って、上記の取り扱いにできるのか、それとも別に収入があっても、上記の場合には確定申告が不要との取り扱いになるのか。
以上の点がよく分かりませんので、ご教示いただければと思います。
税理士の回答

収用等による資産の譲渡による収入のみでその譲渡益が5000万円未満である場合は確定申告書を提出する義務はありません。その譲渡益が5000万円未満である場合で他に所得があるときは、他の所得の状況のみで確定申告書の提出を要するか否かを判定します。
素早いご回答、まことにありがとうございます。
当方は素人なので、これまで特別控除の適用が認められる場合でも「確定申告は義務」「確定申告をしなければ特別控除は受けられない。「特別控除の適用がある場合でも確定申告をしなければ、ペナルティがある。」と思い込んでいました。
しかし、特別控除というのはあくまでも5000万円特別控除のはなしなので、たとえ、特別控除となる対象額が5000万円以下であっても、一時所得の計算は、これとは別に考えなければならないのでしょうか。
(ここからは関連質問のようになってしまいますが、)一時所得の対象なる移転雑費や動産移転料の部分は、交付の目的どおりに使途したことを証明する「領収書」を提出しなければならないので、一時所得のうち実際には使わなかった残余があったとしても、(他の一時所得と合算した一時所得の合計額が)50万円以下のときには、確定申告はやはり不要で、この金額が50万円を超えるときに限って、確定申告しなければならないということでしょうか。

記載のとおり、一時所得対象のものは、特別控除対象のものとは別ですので、別に考えることになります。
一時所得対象のものが、他の一時所得対象のものと合わせて50万円以下で他の所得がないならば、確定申告書の提出は不要です。
再質問にもお答えしていただき大変ありがとうございました。
収用事業というめったに機会のない税務処理ですが、先生のおかげで間違いのない税務処理ができそうです。
本投稿は、2020年03月08日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。