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会社員の所得税、住民税について

会社員で副業はしておらず、1社のみから給与を受けています。

証券口座は複数持っておりますが、1つだけが源泉徴収なしの特定口座で、
残りはすべて源泉徴収ありの特定口座です。
このうち、昨年度はその源泉徴収なしの証券口座で売却益と配当が発生しました。
利益額は合わせても20万円未満です。
他の特定口座は全て損益なしです。

また、ふるさと納税を合計2自治体でおこないました。

この場合の申告ですが。

・所得税(確定申告)
給与所得と源泉徴収票通りの控除+寄付控除

・住民税
給与所得と源泉徴収票通りの控除+株式の利益分申告+寄付控除

でよろしいでしょうか。

また、この場合住民税の普通徴収は可能なのでしょうか。

税理士の回答

(所得税)
給与所得以外の所得が20万円以下の場合の確定申告不要制度は、確定申告を要しない場合について規定しているものであり、確定申告を行う場合にも、この20万円以下の所得を申告しなくてもよいという規定ではありません。
 したがって、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であることにより、給与所得者が確定申告を要しない場合であっても、例えば、寄付金控除の適用を受けるための還付申告を行う場合には、その20万円以下の所得も併せて申告をする必要があります。
(住民税)
その通りです。

結論としては、所得税、住民税ともに寄付金控除を受けるために申告する場合には株式等譲渡所得を含めて申告する必要があります。
なお、株式等譲渡所得による住民税は普通徴収を選択できます。

本投稿は、2020年03月09日 01時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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