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青色申告が間に合わなくても控除を受ける方法はありますか?

昨年アルバイトとして約半年間働いていた職場から、実はフリーランスとみなして働いてもらっていたから確定申告を自分でしてもらう必要があると言われて困っています。
私は夫の扶養内で働きたかったので収入を103万円以下に抑える必要がありますが、フリーランスだった場合65万円の所得控除を受けられず今頃青色申告をしても控除は受けられない事は調べました。確定申告の際にどうにかこの状況を理解してもらい、多額の税金を払う事を阻止するような方法はありませんでしょうか?

税理士の回答

フリーランスであっても、家内労働者の必要経費の特例が適用できれば、65万円の必要経費が認められますので、収入限度は給与所得と同様に103万円となります。

ご返答ありがとうございます。家内労働者の必要経費の特例というものが存在することを初めて知りました。こちらを適用できるか確認してみます。とても参考になりました。

本投稿は、2020年03月09日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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