副業について
副業をしようと考え中なのですが、バレない方法はありますか?確定申告をし、住民税を普通徴収にすればバレないのですか?詳しく教えてください。
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えれば、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に副業の住民税の納付を普通徴収にできます。そのため副業の情報が本業の方に漏れません。しかし、副業の所得が給与所得の場合は、副業の住民税について普通徴収を選択できないため、本業の方と合わせて特別徴収になります。そのため副業の情報が本業の方に漏れることになります。
3.市区町村によっては、副業の所得が給与所得でも、住民税の納付を普通徴収にできるとこともあるようです。
3はどうやって確認することができますか?

お住まいの市区長村の住民税課で確認ができます。
本投稿は、2020年03月10日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。