税理士ドットコム - [確定申告]住民票を入れてからの海外での所得取扱について - 帰国前は非居住者ですので、国内源泉所得のみ課税...
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住民票を入れてからの海外での所得取扱について

現在、海外赴任中で3月末に日本へ本帰国します。前回2020年1月の休暇で【もうすぐ日本へ本帰国するから】と思い、市役所に寄ったついでに住民票を入れました。
その後、海外分、日本分でそれぞれ給与をもらっていますが、この分に関しては、海外分も含めて年末調整後自分で確定申告をする必要がありますか?

税理士の回答

帰国前は非居住者ですので、国内源泉所得のみ課税、帰国後は居住者になりますので、全世界所得が課税対象になります。
したがって、帰国前における日本分の給与と帰国後の全ての給与について、確定申告する必要があります。

本投稿は、2020年03月10日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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