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納税管理人の海外からの選任手続

長期の海外勤務に先立ち、納税管理人の選任を行うことを失念したまま渡航してしまいました。渡航後に海外から、日本国内に居住する者を納税管理人として選任することはできますか。また、可能な場合、手続方法をご教示いただければさいわいです。

税理士の回答

国税庁のタックスアンサーですぐ届の様式を手にいれられます。記入して、はんこがあるなら押して、なければサインして、郵送すればそれでいいと思います。控えと返信用封筒をいれておけば、代理人のところにはんこをおして返してくれます。

本投稿は、2020年03月10日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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